【ケアマネ受験対策講座 】第227日 要介護認定 住所移転後 引継ぎ

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野  第227日

要介護認定の手続き等について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
要介護者等が住所を移転して、保険者である市町村が変わる場合には、認定のために改めて審査判定を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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前市町村からもらった、受給資格証明書と申請書を提出。
すると、転入した先では、調査、審査・判定業務はなし。
認定のみとなる。
その際、有効期間は新規扱い。
認定は、3ステップです。
ステップ1 認定調査
ステップ2 審査・判定
ステップ3 認定

こうなっています。

通常であれば、
申請をしたら、
認定調査→審査・判定→認定という流れになります。

認定調査や認定そのものは、市町村が行います。
審査・判定は、介護認定審査会が行います。

これが原則です。

被保険者が住所を移転して、
保険者が変わる場合には、

元いた市町村と、
移転した先の市町村に届け出を行う必要があります。

転出届や転入届ですね。

さらに、
今まで要支援・要介護認定を受けていて、
移ったさきでも引き続き要支援・要介護認定を受けたい場合には、

所定の手続きをとれば、
通常の認定の3ステップを通らずに済みます。

認定調査や審査・判定を省いて、
認定のみをしてもらうことができますね。

そのためには、
移転した先の市町村に、要介護認定の受給資格証明書を提出しますね。

ただ、一点注意が必要です。
それは、

転入してから14日以内にその書類を提出しなければなりませんね。

まとめると、
住所移転時は、
移転先の市町村に対して、
移転してから14日以内に受給資格証明書を提出すること。

これにより、
認定のみを新しい保険者にしてもらい、
今までの要介護度を引き継ぐことができますね。

まずはここをしっかりと押さえておきましょうね。

ちなみに、
有効期間はどうなりますか?

たとえば、
残り9ヶ月残っている場合でも、

6ヶ月が有効期間になります。
つまり、
「新規認定」扱いですね。

これも併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/wKoVyX9M.mp3

インデックスカード暗記
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認定3ステップ


1:調査(市町村)
2:審査・判定(介護認定審査会)
3:認定(市町村)
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住所移転後 認定引き継ぎ


認定のみ
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住所移転後 認定引き継ぎ期限


転入後14日以内に書類提出
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住所移転後 書類提出先


移転先市町村
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