【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第270日
介護予防支援事業について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
その委託に当たっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。
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解答・・・正しい。
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その通りです。
介護予防支援(ケアマネジメント)を行うのは、
地域包括支援センターですね。
なので、指定介護予防支援事業者として指定をうけて、
指定介護予防支援事業所を運営できるのは、
「地域包括支援センターを設置しているひと」
となるわけです。
原則はこうです。
ですが、
原則があれば例外もあります。
介護予防ケアマネジメントを委託することもできますね。
この委託先は一つです。
居宅介護支援事業者には委託することができますね。
ただし、
この要支援者さんのケアプランを
居宅介護支援事業者に委託する場合には、
条件があります。
それは
「地域包括支援センター運営協議会の議を経る」
こととされていますね。
地域包括支援センター運営協議会
というのは、
地域包括支援センターを公正、中立、適切に運営するために設けられた機関のことです。
各市町村に一つ、設置されていますね。
併せて押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/A2w2jZE0.mp3
インデックスカード暗記
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表
介護予防ケアマネジメント 実施機関
裏
地域包括支援センター
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表
介護予防支援 委託可
裏
居宅介護支援のみ
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表
介護予防支援 委託 ○○の議
裏
地域包括支援センター運営協議会
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