ケアマネ試験、地味で地道を嫌がるな
第23回 問題12 介護給付及び予防給付に関する費用について正しいものはどれか。 3つ選べ ********************************************* 1 国の負担分は、すべての市町村について同率である。 2 費用の総額は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。 3 市町村の一般会計における負担分は、すべての市町村において同率である。 4 第2号被保険者の保険料負担分は、各医療保険者から各市町村に交付される。 5 保険料負担分の総額は、すべての市町村に係る第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの見込量の総数の割合で按分される。 ********************************************* 解答…2.3.5 1 誤り。介護保険の保険給付事業、地域支援事業の財源構成は3種類です。 ①居宅給付・総合事業 ②施設等給付 ③包括的支援事業・任意事業 この3つに分けられます。 具体的には、 ①国25%、県12.5%、市12.5%、 第1号保険料23%、第2号保険料27% ②国20%、県17.5%、市12.5% 第1号保険料23%、第2号保険料27% ③国38.5%、県19.25%、市19.25% 第1号保険料23% です。 介護給付、予防給付に要する費用は①②となります。 ①②の国の負担分(国庫負担)は、 細かく見ると2つに分けることができます。 どの市町村にも一律で交付される「一律交付金」と 第1号被保険者の所得分布などによって交付される「調整交付金」とに分かれます。 調整交付金は5%を標準に行われ、市町村間の財政格差の調整がされますので、 5%より多く交付される市町村もあれば、5%より少なく交付される市町村もあるということです。 すべての市町村で同率ではありません。 2 正しい。介護給付、予防給付に要する費用は①②となります。 ①居宅給付、②施設等給付とも 2分の1保険料、2分の1公費で構成されています。 3 正しい。介護給付・予防給付に要する費用の市町村負担分は、 市町村の一般会計から拠出されます。 市町村の負担分は、どの市町村でも同率です。 4 誤り。第2号被保険者の保険料負担分は、社会保険診療報酬支 払基金から市町村に交付されます。 第2号被保険者の保険料は医療保険者が徴収します。 医療保険者が徴収した保険料は、社会保険診療報酬支払基金に介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付されます。 社会保険診療報酬支払基金から市町村へは 介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金として 保険者である市町村の特別会計に交付されます。 5 正しい。1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、 第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの見込量の総数の割合です。 これは、3年ごとに見直されています。 保険料負担の「按分割合」とありますが、 「按分」とは、基準となる数量に比例した割合でものを割り振ること。 比例配分。という意味になります。 ということで、 第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの総人数を基準として人数比で保険料負担を 割り振っています。 別名、「被保険者負担率」と言います。 解説は以上です。
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