【ケアマネ受験対策講座 】第177日 居宅介護支援事業所 人員配置基準

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第177日

居宅介護支援の内容について、正しいか誤りか答えよ。
問題:指定居宅介護支援事業者は、サービス提供責任者を置かなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************
解答・・・謝り
***************************************

指定居宅介護支援事業者とは、
要介護のケアプランを立てる事業所を運営する法人のことですね。

そして、その居宅介護支援事業者が、
人員基準、運営基準を満たして指定居宅介護支援事業所を設立します。

居宅介護支援事業所が満たすべき人員基準としては、
2つあります。

1:管理者の配置
2:介護支援専門員の配置

この2つですね。

管理者の要件は2つ
1:常勤専従であること(兼務可)
2:主任介護支援専門員であること。

こうなっています。

介護支援専門員の配置の要件は2つ
1:常勤であること(増員は非常勤可)
2:利用者さん35人につき1人以上配置すること

こうなっていますね。

利用者さんが36人いるならば、ケアマネさんは2人配置しなければならないということになります。
70人でも2人。71人なら3人のケアマネさんを配置する必要がありますね。
ただし、
常勤は、1人いればオッケーです。
増員分のケアマネさんに関しては、非常勤で良いとなっていますね。

設問の
サービス提供責任者の配置義務はありません。

ちなみに、
このサービス提供責任者の配置義務があるのは、

指定訪問介護事業所ですね。

しっかり区別しておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら
http://kbsakura.site/llmKWah3.mp3

インデックスカード暗記
***************************************

居宅介護支援 管理者要件2


1:常勤専従(ケアマネ業務兼務可)
2:主任介護支援専門員
***************************************

居宅介護支援 介護支援専門員配置要件2


1:常勤(増員は非常勤可)
2:利用者35人につき1人以上配置
***************************************

最新情報をチェックしよう!
>個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

受験成功の秘訣は、勉強のやり方と継続すること。受験コンサルタントによるマンツー指導で、最短距離で合格を勝ち取りましょう。

CTR IMG