ケアマネ受験対策講座
介護支援分野 第11日
介護保険の被保険者に関する次の記述について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
住所地特例とは、住民登録している市町村と実際に居住している市町村が異なる場合に適用される特例措置である。
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解答・・・誤り
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介護保険は住所地主義が原則です。
住所地である市町村が介護保険の保険者になります。
実際に居住している市町村ではなく、
住民票に登録されている市町村が保険者になります。
住所地特例というのは、
施設等へ入所する人は、入所のために
もともと住んでいた市町村から、施設がある市町村へと住所を移す場合があります。
そうすると、
施設がある市町村に高齢者が集中してしまうため、保険給付は増えますし、その保険給付にかかる費用を捻出するため、保険料負担も増加します。
そうすると、
施設がある市町村と、施設がない市町村で
財政上の格差が生まれます。
そういったことを防ぐための特例措置です。
「住所地特例対象施設に移るために住所を移した場合には、元いた住所地が保険者になりますよ。」
となっています。
住所地特例の対象となる施設は以下の通りです。
1:介護保険施設(特養・老健・療養型)
2:老人ホーム(養護・有料・軽費)
3:サ高住
このような施設に移った場合には、
元いた市町村が保険者となります。
もちろん、2つ以上の施設へ移った場合でも、
対象施設に入所し、住所変更した場合には、
保険者は最初にいた市町村になります。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/ft15sEk0.mp3
インデックスカード暗記
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表
住所地特例対象施設3
裏
1:介護保険施設(特養・老健・療養型)
2:老人ホーム(養護・有料・軽費)
3:サ高住
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