ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題57 介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
1介護支援専門員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
2看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
3栄養士については、入所定員にかかわらず、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
4生活相談員については、常勤の者を配置しなくてもよい。
5機能訓練指導員は、同一施設の他の職務に従事することができる。
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解答・・・1,2,5
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介護老人福祉施設というのは、
いわゆる特養(特別養護老人ホーム)のことですね。
都道府県が指定権限を持っています。
介護保険施設4施設のうちの1つになります。
特養は、
老人福祉法上で特別養護老人ホームとして開設許可をもらい、
介護保険法上で介護老人福祉施設として指定をもらっている施設です。
指定を受けるには、
指定基準(人員・設備・運営)を満たしている必要があります。
特養の人員基準は以下の通りです。
>管理者(医師でなくてもよい)
>医師(非常勤可)
>生活相談員
>介護職員・看護職員(利用者3人につき1人。看護は、1人以上は常勤)
>機能訓練指導員
>栄養士
>介護支援専門員(利用者100人につき1人)
おおまかにはこのようになっていますね。
では、問題を見ていきましょう。
1:正しい。介護支援専門員は常勤を1人以上配置することとされています。その際、利用者100人につき1人以上配置する必要があります。
2:正しい。看護職員は1人以上は常勤であることとされていますね。
この看護職員は、配置人数は利用者の定員によって決まっています。
利用者30人までの所は、1人以上
利用者31〜50人の所は、2人以上
利用者51人〜130人の所は、3人以上配置することとされています。
ちなみに、看護職員と介護職員を合わせた人員配置としては、
利用者さん3人に1人配置することとされていますね。
3:誤り。原則栄養士さんは1以上配置することと定められています。
ですが、入所定員が40人未満の場合には、条件を満たせば栄養士さんの配置しなくても構いません。
人員基準より
「入所定員が40人未満の介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。」
4:誤り。生活相談員は必ず常勤を配置する必要があります。利用者さんの数が100人またはその端数を増すごとに1人以上配置することとされています。
5:正しい。機能訓練指導員は、同一施設の他の職務に従事することができます。
機能訓練指導員になることができるのは、
>理学療法士(PT)
>作業療法士(OT)
>言語聴覚士(ST)
>柔道整復師
>あんま・マッサージ指圧師
>はり師・きゅう師(2017年改正)
こうなっています。
そして、
機能訓練指導員は、人員基準において、
「当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる」と定められていますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/S8iuD3pU.mp3
インデックスカード暗記
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表
介護保険施設4
裏
1:特養(指定介護老人福祉施設)
2:老健(介護老人保健施設)
3:療養型(指定介護療養型医療施設)
4:医療院(介護医療院)
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表
指定介護老人福祉施設 前提
裏
特別養護老人ホーム開設許可(老人福祉法)
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表
指定介護老人福祉施設 指定権者
裏
都道府県
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表
特養 人員基準
裏
管理者
医師
生活相談員
介護職員・看護職員
栄養士
機能訓練指導員
介護支援専門員
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