【ケアマネ受験対策講座】第268日 介護保険審査会 専門調査員 配置

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野   第268日

介護保険審査会について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
要介護認定・要支援認定に係る審査請求事件の処理の迅速化・正確化を図るため、
専門調査員を配置することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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介護保険審査会では、

要介護認定・要支援認定に係る審査請求事件については、

公益代表委員により構成される合議体でおこなうこと、

となっています。

そして、その調査を行うにあたっては、
専門調査員を任命し、調査に当たらせることになっています。

この専門調査員には、
「保健・医療・福祉の学識経験者」がなることとなっており、

その任命は、都道府県知事が行いますね。

押さえておきましょう。

ちなみに、
「保健・医療・福祉の学識経験者」というのは、
他でも登場しましたね。

介護認定審査会委員です。

要介護認定・要支援認定にかかる審査・判定を行うのが介護認定審査会の委員です。

要介護認定・要支援認定の結果のたいして不服申し立てが合った場合の、調査を行うのが、
都道府県に任命される専門調査員です。

どちらも
「保健・医療・福祉の学識経験者」が任命されます。

あわせて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/v5va8nmI.mp3

インデックスカード暗記
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介護保険審査会 認定事件担当係


公益代表委員3認
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介護保健審査会 認定事件調査係


専門調査員
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介護保健審査会 専門調査員 任命


都道府県知事
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介護保険審査会 専門調査員 構成


保健・医療・福祉/学識経験者
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