【ケアマネ受験対策講座 】第103日 指定介護予防支援事業所 管理者

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第103日

指定介護予防支援事業について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定介護予防支援事業所の管理者は、非常勤でもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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指定介護予防支援事業所の管理者とくれば、

常勤ですね、

居宅介護支援事業所の管理者のように、
資格の定めはありませんが、

常勤であること、とされていますね。

そして、
指定介護予防支援事業者として、
指定を受けることができるのは、

地域包括支援センターの設置者

のみ、とされています。

ちなみに、
地域包括支援センターは

市町村の直営が30%、
あとは、
委託となっています。

たとえば、
社会福祉法人
社会福祉協議会
医療法人
なんかが設置することができますね。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Fz92fV7f.mp3

インデックスカード暗記
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指定介護予防支援事業所 管理者


常勤
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介護予防支援 実施機関


地域包括支援センター
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地域包括支援センター 委託先


社会福祉法人
社会福祉協議会
医療法人
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