ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題50 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
2一定の条件を満たした事業所が、喀痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できる。
3利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。
4一定の条件を満たした事業所が、認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。
5連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、加算を算定できる。
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解答・・・2,3,4
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1:誤り。緊急短期入所受入加算というのは、
ケアマネが緊急に短期入所が必要だと認めた利用者を、受け入れた場合に7日を限度として算定できる加算です。
これは、認知症・心理症状緊急対応加算との同時算定はできません。
ちなみに、
認知症・心理症状緊急対応加算というのは、
医師が緊急に短期入所が必要だと認めた、認知症の行動・心理症状がある利用者を、受け入れた場合に7日を限度として算定できる加算です。
にたような加算は同時算定不可、
こう押さえておきましょう。
2:正しい。医療連携強化加算というのは、
看護体制を強化しており、かつ重度者を受け入れた時に算定できる短期入所の加算です。
たとえば、喀痰吸引を実施している方や、
人工呼吸器を使用している方、
中心静脈栄養を行なっている方などを受け入れた場合に算定できます。
3:正しい。これはその通りです。片道で184単位の算定になります。
4:正しい。認知症専門ケア加算というのは、
認知症の利用者を一定数受け入れていることや、
専門的な研修を修了したひとを配置している場合などに算定できる加算です。
2017年改正で新たに創設されたものですね。
5:誤り。加算ではなく、減算になります。
短期入所では、連続して30日までしか短期入所介護費を算定できません。
それ以上使いたい場合には、1日でも間を挟まなければなりません。
そのまま利用し続けたい場合には、
31日目を自費で支払うことで、
32日目から30日間は短期入所介護費を算定するという取り扱いが一般的にはなされています。
ですが、その場合も、満額でなく減算となりますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/HPkD2MQc.mp3
インデックスカード暗記
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表
緊急短期入所受入加算 判断
裏
介護支援専門員
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表
認知症行動・心理症状緊急対応加算 はんさん
裏
医師
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