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【ケアマネ受験対策講座】第21回問題58

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

第21回本試験
問題58 成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。
2 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。
3 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度ん基本理念として、「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。
4 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 法定後見制度では、検察官及び市町村長のみが後見開始の審判を請求することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・2,3,4
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成年後見制度は、認知症などの精神上の障害により判断能力が低下している人に対して、法律的に支援するための制度のことです。

成年後見制度は2パターンあります。
1:任意後見
2:法定後見
こうなっています。

任意後見というのは、判断能力が保たれているうちに、「このひとに後見人をやってほしい」とあらかじめ後見人を決めておくものです。口約束ではなく、公正証書により契約を交わします。

法定後見というのは、3類型あります。
1:後見
2:保佐
3:補助
です。
判断能力の有無により、支援する程度が異なります。
後見は、「判断能力を欠く」状態
保佐は、「判断能力が著しく不十分」な状態
補助は、「判断能力が不十分」な状態
この場合に、それぞれ適した後見人が選任されます。

成年後見制度の実施主体は、
家庭裁判所です。

後見人や保佐人、補助人の任命や、
それらを監督する監督人の任命なども家庭裁判所が行います。

では、問題を見ていきましょう。

1:誤り。任意後見制度では、本人があらかじめ「この人にしてほしい」と任意後見人を決めておくものです。都道府県知事が決めるものでもなければ、親族の中から選ぶものでもありません。

ちなみに、任意後見の開始は、任意後見人の監視役である、「任意後見監督人」を家庭裁判所が任命してスタートになります。

2:正しい。「事理を弁識する能力を欠く常況」というのは、判断能力を欠く常況と言い換えられます。
つまり、後見人の選任が必要な常況であると言えますね。
この後見開始を申し立てることを、「後見開始の審判請求といいます。」
審判請求ができるのは、
本人、配偶者、四親等内親族、検察官、市町村長となっています。

3:正しい。成年後見制度は、認知症や精神上の障害により判断能力を欠くことにより、日常生活上の支援が必要な方を支える重要な制度ですが、
まだまだ普及していません。
なので、計画的に普及していこう、というものですね。
「ノーマライゼーション」や「自己決定の尊重」「自発的意思の尊重」「財産管理」や「身上の保護」といった考え方が示されています。

成年後見制度利用の促進に関する法律
(基本理念)
1. 第三条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。

4:正しい。成年後見制度利用の促進に関する法律の第6章において、地方公共団体の講ずる措置として示されています。

5:誤り。設問2の解説の通りです。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/FSeGvupr.mp3

インデックスカード暗記
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成年後見制度 実施主体


家庭裁判所
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成年後見制度 種類2


1:任意後見
2:法定後見
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任意後見 後見人選任


本人による任意選出
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任意後見 契約


公正証書
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(任意・法定)監督人選任


家庭裁判所
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法定後見 3類型


1:後見(欠く)
2:保佐(著しく不十分)
3:補助(不十分)
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法定後見 審判請求 申立人


本人
配偶者
四親等内親族
検察官
市町村長
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