【ケアマネ受験対策講座】第21回問題20

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

第21回本試験
問題20 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 主治の医師の意見は、介護認定審査会に通知しなければならない。
2 介護認定審査会の意見は、主治の医師に通知しなければならない。
3 介護認定審査会の審査及び判定の結果は、介護支援専門員に通知しなければならない。
4 要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。
5 要介護認定等基準時間の推計の方法は、都道府県の条例で定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・1,4
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保険には、
保険に入っている人(被保険者)と、
保険を運営している人(保険者)がいます。

被保険者は、毎月保険料を支払い、
保険事故が起きたときには、
保険者から保険給付をしてもらうことができます。

介護保険も保険ですので、
一般の保険同様に、
被保険者と保険者がいます。

介護保険でも保険事故が発生すれば、
保険給付をうけることができますが、

被保険者は、
サービス事業者に定率の自己負担額を支払い、
残った分は、保険者である市町村から
直接サービス事業者に支払われます。

これを、
法定代理受領方式(現物給付)といいますね。

介護保険における保険事故は、
「認定」です。

要支援・要介護認定をうけることです。

この認定を受けるに当たっては、
きちんと流れがありますね。

申請→市町村→主治医(主治医意見書)→一次判定(一部)→
→調査員(基本調査票)→→一次判定→→→→→
(特記事項)→→→→→→→→→→→→

→介護認定審査会→市町村→利用者
(二次判定)

という流れになっています。

申請を市町村にだしたら、主治医意見書の手配と認定調査の手配を行い、主治医意見書の一部と調査票をコンピュータにかけ、
要介護認定等基準時間を算出します。

このコンピュータの結果(一次判定)と主治医意見書と認定調査の特記事項の3点を介護認定審査会にかけ、

審査会において、判定を出します。
その結果を受けて、市町村が最終的な要介護度を決定し、
利用者に通知します。

文章にするとこんな感じですね。

では、問題を見ていきましょう。

1:正しい。主治の医師の意見、というのは、「主治医意見書」のことですね。介護認定審査会が審査・判定を行うために必要な書類は、
>主治医意見書
>一次判定の結果
>特記事項
になります。

2:誤り。介護認定審査会は、サービスの種類について指定したり、意見を言ったりすることができます。ですが、それは介護支援専門員に対してではありません。市町村に対して通知します。
通知はしますが、通知しなければならないわけでもないので、
そこも押さえておくといいですね。

3:誤り。介護認定審査会では、一次判定の結果で出た要介護度と、主治医意見書の内容、特記事項の内容を照らし合わせて、
「うん。この人は要介護2ですね。」という風に判定結果を出します。
その結果を市町村に対して、「要介護2でいいんじゃないかと思います。」と通知します。

これは介護支援専門員に対してではありませんね。
ちなみに、市町村が最終的な決定である認定をしたら、
通知するのは利用者本人ですね。

申請者でも、介護支援専門員でもありません。
あわせて押さえておきましょう。

4:正しい。要介護認定等基準時間というのは、
認定調査のマークシートの結果をもとに算出される、
介護にかかる手間の時間。ですね。
>直接生活介助
>間接生活介助
>認知症関連行為
>機能訓練関連行為
>医療関連行為

これらについて、
どの程度介護に手間をかけているかの
時間を算出します。

その時間の総合計で、おおよその介護度をはじきだしますね。
これを一次判定といいます。

これは
全国一律ですね。

5:誤り。要介護認定等基準時間の推計は、全国一律です。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/z1ppxHMl.mp3

インデックスカード暗記
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介護認定審査会意見2


1:認定有効期間
2:療養について(※サービスの種類)
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要介護認定等基準時間 推計区分5


1:直接生活介助
2:間接生活介助
3:認知症関連行為
4:機能訓練関連行為
5:医療関連行為
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