ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題21 要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 認定調査票の基本調査項目には、口腔清潔に関する項目が含まれる。
2 認定調査票の基本調査項目には、主たる介護者に関する項目が含まれる。
3 認定調査票の基本調査項目には、集団への不適応に関する項目が含まれる。
4 要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、疼痛の看護が含まれる。
5 要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、認定調査票の特記事項の内容が含まれる。
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解答・・・1,3,4
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要介護認定を受けるためには、
市町村に申請を出し、主治医に意見書を書いてもらい、
かつ認定調査を受ける必要があります。
この認定調査は、
介護にかかる手間の時間(要介護認定等基準時間)を算出するにあたって必要な情報を実際に本人に面談して行います。
認定調査に使用する書類は
2種類あります。
1つは、基本調査74というマークシート方式の書類です。
もう1つは、特記事項という自由記述方式の書類です。
基本調査項目は、文字通り74個ありますが、
全て覚えるのは大変ですね。
大きい項目をまず押さえましょう。
基本調査項目7
1:身体機能・起居動作(麻痺、寝返り、爪切り等)
2:生活機能(排泄、食事、外出頻度等)
3:認知機能(短期記憶、徘徊等)
4:精神・行動障害(BPSD関係)
5:社会生活への適応(服薬、金銭管理等)
6:特別な医療
7:日常生活自立度(認知症自立度ランク、障害自立度ランク)
この7つですね。
このマークシート方式の書類と主治医意見書の一部を
「1分間タイムスタディデータ」というコンピュータにかけます。
そして、要介護認定等基準時間を算出し、
おおよその要介護度を出します。
これを一次判定といいますね。
この
「要介護認定等基準時間」というのは、
次の5つの領域にわかれています。
要介護認定等基準時間 行為区分5
1:直接生活介助
2:間接生活介助
3:BPSD関連行為
4:機能訓練関連行為
5:医療関連行為
こうなっていますね。
では、
これらを踏まえて、問題を見ていきましょう。
1:正しい。口腔清潔に関する項目は、2:の生活機能に含まれています。
2:誤り。主たる介護者についての項目はありません。
3:正しい。集団への不適応は、5:の社会生活への適応に含まれています。
4:正しい。疼痛の看護は含まれます。
要介護認定等基準時間における行為区分の、5番目。
医療関連行為に含まれています。
5:誤り。要介護認定等基準時間の算定には、特記事項は用いられません。
ちなみに、介護認定審査会で二次判定を出す時には、
主治医意見書、一次判定結果、特記事項
この3つ全てを使用することになりますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Q2NU9BQN.mp3
インデックスカード暗記
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表
認定調査票 基本調査項目7
裏
1:身体機能・起居動作
2:生活機能
3:認知機能
4:精神・行動障害
5:社会生活への適応
6:特別な医療
7:日常生活自立度
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表
要介護認定等基準時間 行為区分5
裏
1:直接生活介助
2:間接生活介助
3:BPSD関連行為
4:機能訓練関連行為
5:医療関連行為
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