【ケアマネ受験対策講座 】第124日 特例サービス費 認定パターン

【ケアマネ受験対策講座 】

介護支援分野 第124日

特例サービス費に関する次の記述について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定を受けていない福祉施設に入所して受けた施設サービス

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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特例サービス費、というのは、

本当だったら、介護保険の保険給付を受けられない状況であっても
市町村が利用やむなしと判断し、認めた場合に、

保険給付として受けることができるものです。

この場合は、特例サービス費として保険給付が支給されることになっています。

特例サービス費が認められるパターンは次の4つです。
1:認定申請前のサービス利用
2:基準該当サービスを利用
3:離島等の介護保険相当サービスを利用
4:介護保険証を提示せずにサービスを利用

この4パターンです。

そして、特例サービス費はそれぞれのサービスごとに以下のような費用に分けられています。
特例居宅介護サービス費
特例施設介護サービス費
特例地域密着型介護サービス費
特例居宅介護サービス計画費
特例介護予防サービス計画費

こうなっています。

ちょっと例外的な位置付けで、
もう一つあります。

特例特定入所者介護サービス費です。

これらをまず押さえておきましょう。

そして、
この問題の「指定を受けていない福祉施設に入所して受けた施設サービス」
というのは、
基準該当サービスの部分かと思われますが、

基準該当サービスは、
介護系の居宅サービス、居宅介護支援、介護予防支援のみです。

施設サービスは該当しませんね。

よって誤りとなります。

ちなみに、
基準該当サービスとして認められるのは、
どのようなものかというと、

訪問介護
訪問入浴
通所介護
短期入所生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
介護予防支援

こうなっています。

暗記必須ではありませんが、
他のパターンと絡めて、ごちゃごちゃしやすいポイントでもあります。

各パターンについて、
しっかり区別できるようにしておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Y73Cv20O.mp3

インデックスカード暗記
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特例サービス費 パターン4


1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島
4:ID忘れ
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基準該当サービス 種類


居宅サービス(介護系)
居宅介護支援
介護予防支援
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特例サービス費 種類6


1:特例居宅介護サービス費
2:特例施設介護サービス費
3:特例地域密着型介護サービス費
4:特例居宅介護サービス計画費
5:特例介護予防サービス計画費
6:特例特定入所者介護サービス費
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