【保険給付】他法との給付調整 国家補償的制度【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ合格率18.6%だけどコツコツ基礎を怠らず取組むこと

保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

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問題:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の保険給付は行われない。
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………

……

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答え:正しい
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保険給付の単元の他法との給付調整の問題です。

介護保険と他の法律とが同時に使える場合に、
どちらを優先するんですか?ということが問われます。

今回の問題もまさにそれですね。

他法との給付調整において、押さえておくべきポイントは2つです。
1:原則、介護保険が優先である
2:労災と国家保障的制度は介護保険より優先である

この2点です。

原則は介護保険が優先。
つまり、
医療保険と介護保険が同時に使えるケースの場合には、原則介護保険を使うということです。
障害者総合支援法と介護保険法を同時に使えるケースの場合も同様です。
生活保護と介護保険を同時に使えるケースの場合も同様です。
このようになっています。

ただ、ポイント2にあるように、例外があります。

労働者災害保障制度(労災)と
国家保障的制度に関しては、こちらが介護保険よりも先に使われます。

国家保障的制度というのは、
・原爆被爆者援護法
・戦傷病者特別援護法
こういうもののことです。つまり、戦争で被曝したり怪我や病気になった人に対して国家が責任もって保障するものです。

これらについては、介護保険よりも先につかわれます。

ちなみに、こういった問題で詰まりやすいのは、
意外と問題文の読み取り間違いだったりします。

介護保険【に】優先する。とか
介護保険【より】優先する。とか
介護保険【が】優先する。とかですね。

文章で見ると混乱する人が多数おられます。

介護保険【に】とくれば、「介護保険よりも優先する」という意味なので介護保険が負け
介護保険【より】とくれば、「介護保険よりも優先する」という意味なので介護保険が負け
介護保険【が】とくれば、「介護保険が優先する」という意味なので介護保険の勝ち

【に】と【より】は同じ意味ですね。国家保障>介護保険とかの場合になります。
【が】のシチュエーションは、医療保険<介護保険とか、障害者<介護保険になりますね。

>の記号を使ってイメージしたりすると区別がつきやすいかと思います。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/gkjN-_-wapc




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