【ケアマネ受験対策講座】介護給付 特例サービス費

ケアマネ受験対策講座 224日目
介護支援分野

介護保険の保険給付について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
特例特定入所者介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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特例特定入所者介護サービス費は、市町村特別給付ではなく、
介護給付の一つですね。

介護保険は2大事業です。
1:保険給付事業
2:地域支援事業

この2つです。

保険給付事業は、さらに3本柱になっています。
1:介護給付
2:予防給付
3;市町村特別給付

介護給付は要介護者さん、
予防給付は要支援者さんに対して、

保険給付を行う事業です。

市町村特別給付は、
本当だったら保険給付できないようなサービスに対して、
市町村が条例で定めたら、保険給付できるものです。
理美容代や配食サービス、緊急ミドルステイなど、市町村により様々です。

ただ、
本来は保険給付の対象にならないものに、市町村の独断で保険給付ができるようにするわけですので、

その財源には、国税や県税、市税や2号保険料は使えないことになっています。
すべて、市町村が集める第1号保険料でまかなうことになっていますね。

市町村特別給付はこのあたりまで押さえておくといいですね。

で、
特例特定入所者介護サービス費ですが、

特例サービス費のことですね。
・認定申請前のサービス利用
・基準該当サービス
・離島のサービス
・保険証未定時でのサービス利用

このような場合には、原則保険給付ができません。
ですが、市町村がやむなしと認めれば保険給付が可能になります。

ただ「特例サービス費」という形で、支給されます。

特例特定入所者介護サービス費、というのは、

認定申請前に特養などを利用して。
その人が低所得者なので、特定入所者介護サービス費の対象になっているケースなどがあります。

食費・居住費に対して支給されるのが、「特定入所者介護サービス費」でしたね。

これは介護給付の一つになりますね。

特例サービス費が対象になるものは、
特定入所者介護サービス費以外にもいろいろあります。

特例サービス費対象の介護給付5
(特例)居宅介護サービス費
(特例)施設介護サービス費
(特例)地域密着型介護サービス費
(特例)居宅介護サービス計画費
(特例)特定入所者介護サービス費
こうなっていますね。

特例サービス費の対象外なのは、
居宅介護福祉用具購入費と居宅介護住宅改修費費ですね。

すこしごちゃごちゃしていますが、
しっかり整理しておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/bj9lddFn.mp3

インデックスカード暗記
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保険給付事業 3本柱


1:介護給付
2:予防給付
3:市町村特別給付
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特例サービス費 パターン4


1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島
4:保険証忘れ
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特例サービス費 対象 介護給付5


1:(特例)居宅介護サービス費
2:(特例)施設介護サービス費
3:(特例)地域密着型介護サービス費
4:(特例)居宅介護サービス計画費
5:(特例)特定入所者介護サービス費
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