【ケアマネ受験対策講座 】第274日 支給限度基準額 施設サービス

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野   第274日

支給限度基準額について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
施設サービスには、施設の種類ごとに支給限度基準額が設定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************
解答・・・誤り
***************************************

施設サービスには支給限度基準額はありません。

月々の利用料として、
食費や居住費、利用料として1割負担分など、
介護度に応じて金額に差は多少ありますが、

利用日数に応じた、料金となります。

区分支給限度基準額というのは、

居宅にいる利用者さんで、
要介護状態区分に応じた上限額をもうけており、

その範囲を超えないのであれば、好きなサービスを組み合わせて使える。

というものですね。

要支援1の方で、約5万円
要介護5の方で、約35万円となっており、

要介護状態区分によって、開きがありますね。

ちなみに、この区分支給限度基準額を決めているのはどこでしたか?

これは、国、つまり厚生労働大臣ですね。

全国一律です。

これも
押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/EsWhBBSB.mp3

インデックスカード暗記
***************************************

支給限度基準額4


1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額
4:種類支給限度基準額
***************************************

区分支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額  設定


国(全国一律)
***************************************

種類支給限度基準額 設定


市町村条例
***************************************

最新情報をチェックしよう!
>個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

受験成功の秘訣は、勉強のやり方と継続すること。受験コンサルタントによるマンツー指導で、最短距離で合格を勝ち取りましょう。

CTR IMG