【ケアマネ受験対策講座】第29日 1号保険料率 設定

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野   第29日

介護保険制度について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
第1号被保険者に係る保険料率は、市町村格差が生じないよう
都道府県の承認を必要とする。

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解答・・・誤り
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第1号保険料率は、

その市町村に住む高齢者の所得状況と
その市町村に住む後期高齢者の数を

かんがみて、
市町村が決めることになっています。

都道府県の承認は必要ありませんね。

ちなみに、
保険料率の区分は、
原則9段階となっています。

真ん中を基準額として、
所得が高い方は、高い保険料率を。

所得が低い方は、低い保険料率を設定し、

公平に負担してもらうように調整するんですね。
これは、細分化も可能ですね。

12段階とか、15段階とか。

各市町村の裁量によって、まちまちです。

9段階以上であればOKですね。

この保険料率というのは変更されますが、
どのタイミングでしょうか?

これは、

3年に1回。

ですね。

第2号被保険者の保険料率は、毎年変更になります。

押さえておきましょうね。

解説は以上です。

インデックスカード暗記
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1号 保険料率 規定


市町村条例
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1号保険料率 改定


3年に1回
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