【ケアマネ受験対策講座】介護予防サービス指定取消

ケアマネ受験対策講座 180日目
介護支援分野

介護保険における事業者について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定介護予防サービス事業者が、サービス費の請求に関して不正を行った場合、都道府県知事は指定介護予防サービス事業者の指定を取り消すことができる。

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解答・・・正しい
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都道府県知事は、
サービス費の請求に不正があった場合には、
指定の取り消しや、期間を定めて効力の停止を行うことができます。

さらに、都道府県知事は、
・指定居宅サービス事業者
・施設サービス事業者
に対して、

指定・指定更新・指定取り消し・効力停止・指導監督・名称公示
といった権限を持っています。

これ以外にも、

都道府県知事は、
必要と認めるときには、
立入検査を行うこともできます。

ただし、どこでも立入検査ができる、
というわけではありません。

立入検査、とくれば、
以下のルールを押さえておいてください。

都道府県立入検査→権限係の範囲のみ
市町村立入検査→全事業者に対して可能

つまり、
都道府県知事は、

居宅サービス事業者や介護予防サービス事業者と、
施設サービス事業者に対してのみ、

立入検査を行うことができます。

市町村は、
全事業者に対して立入検査を行うことができます。

ただし、

立入検査により、
不正が発覚し、

指定取り消しや効力停止の必要が生じたときには、

権限の発動は、係がおこないます。

つまり、
市町村が居宅サービス事業者の立入検査によって不正が発覚し、
効力停止を行う場合などには、

市町村は権限発動はできません。
あくまでも権限の発動は都道府県になります。

しっかり区別しておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

インデックスカード暗記
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権限6


1:指定
2:指定更新
3:指定取消
4:効力停止
5:指導監督
6:名称公示
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立入検査 範囲 都道府県知事


1:居宅(介護予防)サービス事業者
2:施設サービス事業者
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立入検査 範囲 市町村長


全事業者
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