ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題10 第1号被保険者の保険料の普通徴収について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 保険料の賦課期日は、市町村の条例で定める。
2 被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。
3 保険料の納期は、厚生労働省令で定める。
4 保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。
5 被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。
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解答・・・2,4
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1:誤り。保険料の賦課期日というのは、その日を持って今後の保険料の額が決まるということです。年間の保険料が決まる基準日です。
毎年、4月1日が賦課期日ということになりますね。
ちなみに、年度の途中で被保険者資格を得たかたは、その被保険者資格を得るに至った日になります。
年齢到達や、転入による被保険者資格の取得ですね。
この賦課期日は、市町村条例ではなく、
介護保険法第130条で「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする」
と、規定されていますね。
2:正しい。第1号被保険者の配偶者と世帯主には、「普通徴収にかかる保険料の連帯納付義務」が課せられています。
連帯保証人のようなものですね。
介護保険法において規定されています。
市町村は、介護保険料を徴収する義務がありますし、
被保険者は、介護保険料を納める義務があります。
そして、
配偶者と世帯主は、普通徴収に係る介護保険料を連帯して納付する義務があります。
ちなみに、特別徴収には連帯納付義務はありません。
というか、滞納そのものもありません。
回収率100%です。
つまり、
未納率が0%ですね。
未納、滞納が起きるのは、普通徴収のみとなります。
併せて押さえておきましょう。
3:誤り。普通徴収に係る保険料の納期、つまり支払期限ですね。
これは、厚生労働省令ではなく、
市町村条例です。
普通徴収の支払期限については、
「普通徴収に係る保険料の納期」
「保険料の徴収猶予」
どちらも同じ意味合いです。
試験では異なるキーワードで出題されることがありますので、
しっかり押さえておきましょう。
4:正しい。普通徴収は自分払い方式です。
反対に、特別徴収は年金天引き方式です。
この違いは、年金の年額が18万円あるかないかで決まります。
年金年額が18万円以上ある方は。必ず特別徴収になりますし、
ない方は必ず普通徴収になります。
選択の余地はありません。
普通徴収の支払方法は、銀行のほか、市町村との委託契約を結んだコンビニエンスストアでも支払ことができます。
ちなみに、年額18万円の年金は。
老齢年金のほかに、
障害年金
遺族年金
これらの合算になります。
5:誤り。設問4の解説の通りです。支払い方法は年金年額が18万円あるかないかで強制的に決まります。
被保険者がどちらの支払い方法にするかの選択をすることはできませんね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Aw9qOWPN.mp3
インデックスカード暗記
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表
介護保険料 賦課期日
裏
4月1日(3年1回)
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表
普通徴収 連帯納付義務2
裏
1:配偶者
2:世帯主
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表
1号保険料 普通徴収 納期 設定
裏
市町村条例
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表
1号保険料 特別徴収 要件
裏
年金年額18万円以上
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表
保険料徴収 対象年金3
裏
1:老齢年金
2:遺族年金
3:障害年金
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表
1号保険料 普通徴収 支払い方法
裏
銀行・コンビニなど(自分払い)
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表
1号保険料 徴収方式 選択
裏
選択不可
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