ケアマネ受験対策講座 126日目
介護支援分野
第三者行為と損害賠償請求権について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
保険給付の給付事由が、第三者の行為によって発生した場合にも、市町村は、保険給付を行う義務を免れない。
***************************************
解答・・・誤り
***************************************
保険給付を給付する理由として、
第三者が起こしたものによって発生したとしても、
市町村は、保険給付しなきゃダメですよね?
と聞いていますね。
これは、違います。
市町村は、第三者が起こした加害行為が原因で要介護状態になった人に対しては、
賠償をうけている範囲については、保険給付をしなくていいことになっていますね。
もしも、その人が賠償を受けていない場合には、
市町村はその人の代わりに、賠償請求をすることもできます。
その賠償請求事務を国保連に委託しておこなっていますね。
第三者行為求償事務
といいますね。
国保連の介護保険関係の事務としては、4つです。
1:介護給付費(報酬)の審査・支払い
2:苦情対応、受付
3:第三者行為求償事務
4:介護サービス事業運営
こうなっていますね。
これもおさえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/file/k122
インデックスカード暗記
***************************************
表
第三者行為求償事務 実施主体
裏
市町村
***************************************
表
第三者行為求償事務 委託先
裏
国保連
***************************************
表
国保連4
裏
1:審査・支払い(委託)
2:苦情対応
3:第三者行為求償事務(委託)
4:介護サービス事業運営
***************************************