ケアマネ試験一問一答~開設許可 特別養護老人ホーム~

ケアマネ試験は、自分を信じ努力を惜しまない者に合格をもたらす

ケアマネ試験対策一問一答

介護支援分野

次の記述は正しいか誤りか答えよ。
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問題:介護老人福祉施設の指定を受けるためには、
老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置許可を別途受けている必要がある。
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………

……



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答え:正しい
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介護老人福祉施設というのは、
介護保険施設の一つです。

特養、という風に呼ぶことがおおいのですが、
指定介護老人福祉施設といいます。

指定を受けた介護老人福祉施設だから、
指定介護老人福祉施設です。

介護保険施設は全部で4つあります。
1:特養
2:老健
3:療養型
4:介護医療院
この4つです。

ちゃんとした言い方をするなら、
1:指定介護老人福祉施設
2:介護老人保健施設
3:指定介護療養型医療施設
4:介護医療院
こうですね。

施設というのは、
許可→指定という段階を踏みます。

○○法上で許可をもらった施設が、
介護保険法上で指定をもらうという
仕組みになっています。

指定介護老人福祉施設でいうと、

老人福祉法上で開設許可をもらった
「特別養護老人ホーム」が、

介護保険法上で指定を受けて
「指定介護老人福祉施設」
となります。


一方老健はというと、
頭に「指定」の文字がありません。
介護老人保健施設です。

これはどうしてかというと、
介護保険法上で開設許可をもらって
「介護老人保健施設」を開設しています。

なので、
また介護保険法上の指定をもらう、
というステップをとる必要がありません。
だから頭に「指定」がついていません。

介護医療院も同様ですね。

ちなみに、
介護保険施設は別名、施設サービスとも言います。

試験で施設サービスとくれば、
施設のサービス、ではなく、
「あ、介護保険施設のことだな。」と
イメージできるようにしておきましょう。

解説は以上です。

<インデックスカード>

表:
****************************
介護老人福祉施設 許可
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裏:
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老人福祉法→特別養護老人ホーム
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表:
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施設サービス④
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裏:
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⑴指定介護老人福祉施設
⑵介護老人保健施設
⑶指定介護療養型医療施設
⑷介護医療院
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