【介護予防支援】 指定介護予防支援 指定権者【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験合格には正しい努力を続けること

指定介護予防支援事業者について、
次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:指定申請者は、地域包括支援センターの設置者に限られている。
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………

……

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答え:正しい
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指定介護予防支援事業者として指定を受けるためには、

必ず”地域包括支援センター”でなければなりません。

地域包括支援センターというのは、2006年に創設された機関で、
地域支援事業の包括的支援事業を行うためにできました。

介護や医療に関するあらゆる相談や、虐待の早期発見や予防、ケアマネさんの支援を行ったりするところです。

全国に約4500ほどあり、中学校区に1つ単位で設置されていますので、市町村に27、28ほどありますね。

地域包括支援センターは市町村が直営でやっていたりもしますが、ほとんど委託しています。

地域包括支援センター 運営
市町村直営3割
外部委託7割

こうなっていますね。

では、どういったところに委託しているのかというと、以下のようになります。

地域包括支援センター 委託先TOP3
1位:社会福祉法人
2位:社会福祉協議会
3位:医療法人
こうなっています。

こういったところが地域包括支援センターの設置を受託し、
指定介護予防支援事業者として市町村から指定を受けて介護予防支援の事業を運営しています。

ちなみに、
地域包括支援センターの全てが介護予防支援事業者としての委託をうけているわけではありません。

地域包括支援センターだけをやっているところもありますので、
その点は注意してください。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/D_v-vCEXUkI




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