【ケアマネ受験対策講座 】第174日 居宅介護支援 提供拒否

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第174日

指定居宅介護支援の運営について、正しいか誤りか答えよ。
問題:その事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合であっても指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り。
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事業所の現員からは利用申し込みに応じ切れない場合は、
利用を拒否する正当な理由に該当しますので、利用申し込みを拒むことができます。

介護保険においては、
正当な理由無く、被保険者からの利用の申し出を拒否してはならない。という決まりがあります。

なので、むやみに利用拒否などはできません。
これは居宅介護支援に限らずなのですが、

ケアマネ試験においては、
居宅介護支援の単元でよくこの手の出題がされますので、
押さえておくといいですね。

利用拒否できる正当な理由3つ
パンク(現員からは利用申し込みに応じきれない)
地域外(通常の事業実施区域外からの利用申し込み)
二股(他の指定居宅介護支援事業所にも利用申し込みが明らか)

この3つですね。
カッコ内にありますが、
パンクとは、現員オーバーの事ですね。
居宅介護支援事業所には人員基準において、利用者35人につき介護支援専門員を1人以上おかなければなりません。
つまり、ケアマネさんが1人いる事業所で、すでに35人の利用者を受け持っている場合には、これ以上受けることができませんので、パンクとなります。
このような場合には、利用をお断りすることができますね。
次に
地域外ですが、これは通常の事業実施区域外からの利用申し込みがあった場合には、「遠いのですみません。」と断ることができます。ですが、受けることもできます。
そしてもし受ける場合には、事前に説明をし、同意を得た上であれば交通費を請求することもできますね。

最後に二股ですね。
これは他の居宅介護支援事業所に依頼していることが明らかな場合には、「そっちでやってもらってください。」とお断りできます。もちろんこれも受けることもできますね。
断らなければならないわけではない、ということも押さえておくといいですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら
http://kbsakura.site/e01oJfbr.mp3

インデックスカード暗記
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居宅介護支援 提供拒否パターン3


1:パンク
2:地域外
3:二股
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居宅介護支援 地域外 交通費徴収


徴収可
事前説明、同意必要
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