ケアマネ試験は重要単元を押さえること

要支援・要介護認定に関する次の記述は、
正しいか誤りか答えよ。

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問題:介護認定審査会は、複数の市町村で共同設置することができる。
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………

……

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答え:正しい
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介護認定審査会は複数の市町村で共同設置することができます。
いったいこれはどういう状況かというと、

単独の市町村で介護認定審査会を開催できないような市町村をイメージするといいかと思います。
介護認定審査会には、審査会委員を置かなければなりませんし、委員の招集や開催場所の確保といった事務手続きも必要となります。
小さいところはそれが難しいわけです。

なので、自分の周辺の市町村と共同で一つの介護認定審査会を設置します。
これにより広域的に認定を実施しようということができます。

認定の広域的実施の方法としては、複数市町村の共同設置以外にもパターンがあります。

全部で3つです。
認定広域的実施パターン③
1:共同設置(複数市町村)
2:都道府県に委託(都道府県介護認定審査会)
3:広域連合、一部事務組合に委託

こうなっています。

都道府県に委託して都道府県介護認定審査会を設置してもらうパターンが2つ目のパターン。
そして、広域連合や一部事務組合に委託するのが3つ目のパターンです。
広域連合というのは、
複数の市町村が共同で、市町村事務の一部を運営する団体です。土木とか介護保険とか一部の事務に関してだけをやりましょうと決めるのですが、その決めた事務に対しては、市町村と同等の権限を有します。
なので、介護認定審査会を設置することはもちろんできますし、認定調査や認定そのものも行う権限を持っています。
一部事務組合というのは、市町村事務を一つだけ共同で近隣市町村で運営する団体です。介護保険の事務に関して一部事務組合を作った場合には、介護保険に関しては市町村と同等の権限を持つことになります。

このあたりも併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/x9vDOQ2YqVs




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