【ケアマネ受験対策講座 】第221日 基本指針 作成前協議

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第221日

介護保険事業計画について、正しいか誤りか答えよ。
問題:厚生労働大臣は、介護保険事業計画の基本指針を定め、又はこれを変更するにあたっては、総務大臣その他行政機関の長に協議しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい。
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介護保険事業計画では、国・県・市といった行政機関がそれぞれ計画を作成します。

国、つまり厚生労働大臣は、基本指針
都道府県は、支援計画(都道府県介護保険事業支援計画)
市町村は、事業計画(市町村介護保険事業計画)
をそれぞれ作成します。

そして、
厚生労働大臣は、この基本指針を作成する前に、
総務大臣その他行政機関の長と協議することになっています。

作成した後には、この基本指針を公表します。

市町村の事業計画も作成前と後にやることがあります。
作成前には、
・被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる
・必要利用定員や見込み量について都道府県の意見を聴取する
このようになっています。
作成後は、
都道府県知事に提出。

こうなっています。

都道府県の支援計画も同様です。
作成前、これは支援計画は特にやることはありません。
作成後は、厚生労働大臣に提出。

こうなっています。

解説は以上です。

音声解説はこちら
http://kbsakura.site/CsgmapQw.mp3

インデックスカード暗記
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国 作成 計画


基本指針
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市町村 作成 計画


事業計画(市町村介護保険事業計画)
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都道府県 作成 計画


支援計画(都道府県介護保険事業支援計画)
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基本指針 作成前


総務大臣その他行政機関の長と協議
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基本指針 作成後


公表
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事業計画 作成前2


1:被保険者意見反映措置
2:都道府県に意見聴取
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事業計画 作成後


都道府県知事に提出
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支援計画 作成後


厚生労働大臣に提出
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