【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第202日
介護保険の保険料について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
保険料を滞納した場合には、市町村は保険給付の一時差止を行うことができる。
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解答・・・正しい
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介護保険は社会保険の1つです。
財源に被保険者が払う保険料が含まれており、
被保険者は保険料を払うことで保険事故がおきたときに保険給付を受け取ることができます。
ただ、保険料の滞納があった場合でも、
保険給付をいきなり止める、ということはしませんね。
まずは支払いに関する相談や助言を行います。
それでも滞納が続く場合には、
給付制限といった措置をとることがあります。
ケアマネ試験では、
この給付制限に関しての出題がなされます。
ただ、
滞納1年以内に関しては、
おとがめなしです。
特に措置は行われません。
1年を超えてから、給付制限の措置が行われます。
給付制限については、
以下のパターンを押さえます。
給付制限3
1:償還払い化
2:一時差止
3:減額
こうですね。
介護保険のサービスはほとんどが現物給付です。
ケアプランに位置付けた指定サービスを利用した場合には、
福祉用具購入と住宅改修以外は現物給付です。
ですが、
給付制限により償還払い化となった場合には、その全てが償還払いによる支払いになりますね。
それでも保険料の滞納が続く場合には、
保険給付の一時差止が行われます。
これは、つまり保険給付を止めるわけですので、
全額自己負担ですね。
さらに滞納が続き、2年を超えると、時効になります。
保険者は保険料を徴収する権利を失います。
その被保険者が改めて介護保険サービスを使うに至った場合には、
その滞納の期間に応じて、
保険給付の額が、
9割→7割に減らされます。
つまり、3割負担ですね。
ちなみに、現役並み所得のある方は3割負担になります。
その人が2年時効まで保険料を滞納し、
減額処分となる場合には、
7割ではなく、6割給付となりますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/1cLcamDH.mp3
インデックスカード暗記
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表
給付制限3
裏
1:償還払い
2:一時差止
3:減額
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