【認定】 認定調査嘱託 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

要介護認定の認定調査に関する次の記述は、
正しいか誤りか答えよ。

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問題:遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は、
その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。
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………

……

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答え:正しい
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遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は、その被保険者の住む市町村に調査を委託できます。
どういうことかというと、

例えば、千葉市に住んでいた方が神戸市の特養に入った場合には、
住所地特例が発動しますので、

保険者は千葉市のままになります。
そのため、その被保険者の方は千葉市に介護保険料を払い、千葉市はその被保険者に対して9割などの保険給付を行います。

で、その被保険者が更新認定を受けるタイミングが来た場合には、
保険者である市町村が認定調査を実施することになります。

つまり、このケースで言うと千葉市が認定調査を行う主体となるわけです。

ただ、本人は神戸市に住んでいるわけですので、千葉から認定調査のために神戸まで行くというのも非効率ですね。

なので、こういった場合には、調査を嘱託できることになっています。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/nwJcprwLl0I




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