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【ケアマネ受験対策講座】高額医療合算介護サービス費 期間単位

ケアマネ受験対策講座 129日目
介護支援分野

高額医療合算介護サービス費等について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
高額医療合算介護サービス費は、月ごとの医療費の患者負担分と介護保険の利用者負担分の合計額が一定の額を超えた場合に支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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高額医療合算介護サービス費は、
月単位の算定ではなく、年単位です。

高額医療合算介護サービス費、というのは、

介護保険を受給している人と、
医療保険を受給している人が同じ世帯にいる場合なんかに適用になります。

介護保険の受給者は、高額介護サービス費を使いますし、
医療保険の受給者は、高額療養費を使いますね。
これらは、どちらも月単位です。

高額医療合算介護サービス費は、
この高額介護サービス費や高額療養費の支給対象となる自己負担が

年単位でこえたら、さらに戻ってくるよ。
というものですね。

もう少し一般化して言うと、

介護保険の利用者負担の合計と医療費の合計額が、
所得段階に応じた上限額を超えたら、
その超えた分が、お金で戻ってくるものですね。

こうなっています。

高額医療合算介護サービス費のポイントとしては、
高額介護サービス費と同様に、償還払いってことですね。

もちろん、個人単位ではなく、世帯単位です。

そして、月単位ではなく、年単位です。毎年8月〜7月の期間で算定します。

所得に応じた負担上限額の設定は、全国一律で政令で定めますね。

高額介護サービス費の延長上にあるようなものですが、
取り扱いはそれぞれ違いますね。

月単位と年単位の違いは、しっかり区別しておきましょうね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/file/3l3i

インデックスカード暗記
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高額医療合算介護サービス費 適用単位


世帯単位
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高額医療合算介護サービス費 期間単位


年単位(8月〜7月)
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高額医療合算介護サービス費 給付方法


償還払い(現金給付)
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高額医療合算介護サービス費 負担上限 規定


全国一律(政令)
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