【保険給付】 上乗せサービス【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ合格にはまず暗記をすること

保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

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問題:市町村の条例で区分支給限度基準額を上回る額を
定めることができる
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………

……

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答え:正しい
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区分支給限度基準額の”区分”というのは、
要支援・要介護状態区分の区分ですね。

要支援1なら5万円まで
要介護2なら20万円までといった風に要介護度に応じて設定されている限度額のことです。

被保険者さんはこの限度額を超えない範囲で好きなサービスを組み合わせて使うことができます。

では、もしもこの区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、
その超えた分の費用はどうなるでしょうか?

これは、自費。
つまり全額自己負担になります。
原則保険給付はしてもらえないということです。

原則はこうです。
ですが、例外があります。

それが『上乗せサービス』です。
本当は区分支給限度基準額を超えたものは自費になりますが、
市町村が条例で
「ウチの市では上乗せをやります」と決めたら、その決めたものについては保険給付が可能になります。

ただ、各市町村が自分の裁量で決めるわけですから、
国や県や第2号保険料といったものは使えません。
上乗せをしたいのなら、そのお金は自分たちで負担しなさいとなっています。

つまり、上乗せの財源は『1号保険料』を使うこととされています。
上乗せ、とくれば
1:市町村条例
2:1号保険料
このように押さえておいてください。

ちなみに、上乗せが可能なものは区分支給限度基準額だけではありません。

上乗せ対象の支給限度基準額
1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額
この3つです。
これらについて限度額を超えた利用をしたとしても。保険者が上乗せをやっている場合には、その超えた分に対して保険給付してもらえます。

ケアマネ試験で登場する支給限度基準額は、上記の3つと、
種類支給限度基準額だけですので、
4つまとめて覚えておきましょう。

ちなみに、
上乗せの設定は、市町村条例ですが、

例えば、区分支給限度基準額そのものの設定はどこがやるでしょうか?

これは、国ですね。厚生労働大臣が決めます。
福祉用具購入費支給限度基準額用具も住宅改修費支給限度基準額も同様ですので押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/gYInmiQAd0c




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