ケアマネ試験は重要単元を押さえること
要支援・要介護認定に関する次の記述は正しいか誤りか答えよ。
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問題:第1号被保険者は、医療保険の被保険者証を添付して申請する。
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………
……
…
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答え:誤り
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介護保険の要支援・要介護認定の問題です。
要支援・要介護認定を受けたいという場合には、
申請をしなければなりません。
どこに申請をするのかというと、
市町村です。
被保険者は、市町村に対して「要支援・要介護認定してください」と申請を行います。
要介護認定の流れは以下の写真をご覧ください。

申請を受けた市町村は、主治医意見書と認定調査の手配を行い、
基本調査と主治医意見書の一部をコンピュータにかけ、一次判定という形で大まかな介護度を算出します。
そのご、主治医意見書・一次判定結果・特記事項の書類を介護認定審査会に持ち込み、二次判定という形でほぼ確定の介護度を判定します。
その結果が市町村に伝えられ、市町村が最終決定である認定を行い利用者の要介護度が決定します。
それを利用者に通知する。
という流れになります。
でその認定をしてもらうための申請には、
必ず必要な書類があります。
それは「要支援・要介護認定申請書」です。
これは、
1号被保険者、2号被保険者両方が提出しなければなりません。
ただ、これだけだと不十分で、保険証も申請書に添付する必要があります。
これは1号さんと2号さんで異なりますので、
以下で説明します。
1号→認定申請書+介護保険証
2号→認定申請書+医療保険証or介護保険証
こうなっています。
2号さんは介護保険証を持っていない場合には、
医療保険証を添えて申請を行います。
なぜ医療保険証でいいのかというと、
2号さんの被保険者要件に『医療保険加入者でなければならない』という要件があるからですね。
ちなみに、
被保険者証の交付に関しても1号さんと2号さんで取り扱いが異なります。
1号さん→全員もれなく交付
2号さん→交付申請者と認定申請者に交付
こうなっています。
1号さんは65歳以上ですから当然介護サービスを使う機会も多いですね。なので先に全員に交付しておきます。
一方、2号さんというのは中年者さんです。
まだまだ若いです。
介護サービスを使う人というのも、3%ほどです。
100人いれば3人しか使わないということです。
全国にいる4300万人の2号さんのうち3%しか使わないのに全員にたいして保険証を発行するというのは、事務的にも費用的にも無駄だろう。
ということで「ちょうだい」って言ったひとと、「認定して」って言った人だけに交付することになっています。
では、問題にもどりますが、
1号被保険者さんは、認定の申請を出す場合には、
申請書に介護保険証を添付して行いますので、誤りです。
解説は以上です。
動画解説はこちら
https://youtu.be/-pjrj0Fo5qI
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