【事業者及び施設】 地域密着型サービス 指定権限はだれがもっている?  【ケアマネ試験合格講座】

介護支援分野

指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険法上の業務として
次のものは正しいか誤りか答えよ。

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問題:地域密着型サービス事業者の指定取消し
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………

……

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答え:正しい
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市町村は、
地域密着型サービスだけでなく、居宅介護支援や介護予防支援のサービスを行う事業者に対して、
指定や指定の更新、効力停止、指定の取消、指導監督、名称公示といった権限を持っています。


介護保険は二階建て構造です。
一階→ケアプラン
二階→サービス
こうなっています。まずケアプランを立ててそのケアプランに基づいてサービスを受けるという二階建て構造になっています。

一階には、2つ。
1:居宅介護支援(要介護者のケアプランを立てる)
2:介護予防支援(要支援者のケアプランを立てる)

二階には、3つ。
1:居宅サービス
2:施設サービス
3:地域密着型サービス

一階と二階合わせて5つのサービスでできています。

この5つのサービスには権限を持っている係がいます。
これは市町村と都道府県ですね。
係が持っている権限は以下の通りです。
権限6
1:指定
2:指定更新
3:効力停止
4:指定取消
5:指導監督
6:名称公示
こうなっています。

先ほどの5つのサービスについて誰が権限を持っているかというと、

居宅介護支援→市町村
介護予防支援→市町村
居宅サービス→都道府県
施設サービス→都道府県
地域密着型サービス→市町村

こうなっています。
解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/eXu8QguCjTs




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