【保険者・国・都道府県の責務等】 介護認定審査会 委員定数規定 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

市町村が条例により規定するものとして次の記述は
正しいか誤りか答えよ。

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問題:介護認定審査会の委員の定数
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………

……

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答え:正しい
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介護認定審査会というのは、要介護認定における審査・判定を行うところです。
市町村に設置される市町村の付属機関です。

介護認定審査会が審査・判定を行い、その結果を元に市町村が認定をします。
介護認定審査会では審査会委員がこの審査・判定業務を行います。

この委員は、5人で構成されるチーム(合議体)を作り、審査・判定業務を行います。
この5人のことを「委員の定数」といいます。この定数は市町村が条例で定めることになっています。

さらに、この5人の合議体は市町村によったら10個あったり、11個あったりします。
5人が10個なら50人、
5人が11個なら55人です。

これを「委員定数の総数」とか、「委員総数」と言ったりします。
これを決めるのも市町村が条例で決めます。

つまり、
委員定数(5人)も、
委員総数(50人)も市町村が条例で定めることになります。

解説は以上です

動画解説はこちらhttps://youtu.be/zb1FSaN6Dls




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