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【ケアマネ受験対策講座】高額介護サービス費 適用単位

ケアマネ受験対策講座 128日目
介護支援分野

高額介護サービス費等について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
複数の利用者がいる世帯では、高額介護サービス費等の負担上限額は、利用者ごとに適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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高額介護サービス費は、利用者個人ごとの適用ではなく、

世帯ごとの適用です。

高額介護サービス費というのは、

一ヶ月で利用したサービスの1割(2割、3割)負担分について、
所得段階ごとに定められている上限を超えた分がお金で戻ってくるものですね。

デイサービスとかショートステイとか、
特養とか老健とか。

こういったサービスを利用した時の
1割負担に対して支給されます。

最初に負担分全てはらってから、
翌月にお金でもどってくるわけですので、

これは、

償還払い。
つまり、現金給付になります。

所得段階というのは、以下の通りです。
現役並み/一般 44,400円
中くらい所得  24,600円
低所得     15,000円

こうなっています。
いままでは、
一般所得の方は37,200円までが負担上限でしたが、

2017年8月からは、
現役並み所得に引き上げられました。

引き上げられたとはいえ、

いきなり、現役並みと同じでも大変なので、

いちおう、3年間の経過措置として
年間の上限額というものを設定して、
それをこえたら戻ってくるようにはなっていますね

ちなみに、この所得段階ごとの上限額。

これは、誰が決めますか?

市町村でもなく、都道府県でもありません。

全国どこで説明しても負担上限額は変わりません。
つまり、全国一律です。

国(厚生労働大臣)が決めますね。

これも押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/file/d0qu

インデックスカード暗記
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高額介護サービス費 対象利用者負担


定率負担(1割、2割、3割負担)
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高額介護サービス費 適用単位


世帯単位
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高額介護サービス費 期間単位


月単位
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高額介護サービス費 給付方法


償還払い(現金給付)
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高額介護サービス費 負担上限 規定


全国一律(政令)
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