【ケアマネ受験対策講座 】第140日 区分支給限度基準額適用 特定福祉用具購入

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野   第140日

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として、正しいか誤りか答えよ。
問題:
特定福祉用具の購入

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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特定福祉用具購入については、区分支給限度基準額の適用はありません。

区分支給限度基準額

というのは、

要介護状態区分によって、上限が定めれらているもので、

その上限額、つまり限度額の範囲なら、

好きなサービスを組み合わせて使っていいよ。

というものです。

訪問介護をたくさん使いたい人もいれば、
通所介護をたくさん使いたい人とか。
福祉用具レンタルを使いたい人など、ニーズは人によって様々ですね。

なので、
限度額を決めて、その範囲内なら好きに組み合わせてね。

となっています。

ですが、
この区分支給限度基準額の対象に、

全てのサービスがなるかというと、

そうはなっていません。

例外もあります。
区分支給限度基準額 対象外サービス3
1:入所・入居サービス
2:オリジナルサービス
3:オンリーワンサービス

この3つです。

1:の入所・入居系サービスは8つです。
・介護保険施設(特養・老健・療養型・介護医療院)
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域密着型特定施設
・特定施設
・認知症対応型共同生活介護

こうなっています。
こういった施設に入所や入居している方は、

その事業所の中で必要なサービスを受けることができます。

そもそもサービスを組み合わせるといった考え方はしないので、
対象外ですね。

次に、2:のオリジナルサービスですが、
これは2つです。

・住宅改修
・特定福祉用具購入

ですね。

これらは、
もともとオリジナルの限度額が用意されています。

なので、区分支給限度基準額の対象外ですね。

最後に3:のオンリーワンサービスですが、
これは1つですね。

・居宅療養管理指導

こうなっています。

通院するのが難しい利用者さんのお宅へ、

お医者さんや歯医者さん、薬剤師さん、保健師さんなんかが
お宅へ行き、療養管理に関するアドバイスや指導を行うものですね。

医療系のサービスですし、他のサービスで何か代替できるものでもない、
オンリーワンのサービスですね。

これも区分支給限度基準額の範疇ではありません。

別枠として利用することができますね。

頻出のポイントですので、
しっかり押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/dG1ijBUX.mp3

インデックスカード暗記
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区分支給限度基準額 対象外サービス3


1:入所・入居系サービス
2:オリジナルサービス
3:オンリーワンサービス
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入所・入居系サービス5


1:介護保険施設
2:地密特養
3:地密特定
4:特定施設
5:認知症GH(グループホーム)
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オリジナルサービス2


1:住宅改修
2:福祉用具購入
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オンリーワンサービス1


居宅療養管理指導
居宅介護支援
介護予防支援
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