【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第116日
介護保険事業計画について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村介護保険事業計画の策定や変更については、都道府県に意見を求める必要はない。
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解答・・・誤り。
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介護保険関係の計画というのは
それぞれの行政機関がそれぞれ立てることになっています。
国、都道府県、市町村それぞれが定めます。
国→基本指針
都道府県→都道府県介護保険事業支援計画
市町村→市町村介護保険事業計画
このようになっています。
都道府県がたてるのを支援計画
市町村が立てるのを事業計画
と、言ったりもしますね。
そして、
この支援計画や事業計画には、
何かと一体的に、
何かと調和を保ち、
何かと整合性を図る、
となっており、
その何かがなんなのかが、
試験によく出題されています。
(市町村)事業計画
一体→老人福祉計画
調和→地域福祉計画
整合性→市町村計画
(都道府県)支援計画
一体→老人福祉計画
調和→地域福祉支援計画、居住安定確保計画
整合性→都道府県計画、医療計画
少し細かいですね。
そして、
事業計画は、
計画作成前と作成後にやることがありますね。
作成前:
被保険者意見反映措置
都道府県意見聴取
こん2つです。
被保険者の意見を反映させるような措置をとることと、
都道府県に意見を求めることです。
そして、
事業計画を作成した後には、
都道府県に提出。
こうなっていますね。
事業計画の問題は、
キーワードも多く、
ややこしいですが、
すこしずつ、じっくり取り組みましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/u2V9wa5a.mp3
インデックスカード暗記
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表
事業計画 一体
裏
老人福祉計画
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表
事業計画 調和
裏
地域福祉計画
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表
事業計画 整合性
裏
市町村計画
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表
事業計画 計画作成前
裏
被保険者意見反映措置
都道府県意見聴取
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表
事業計画 計画作成後
裏
都道府県に提出
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