【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第71日
介護保険の保険料について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
保険料を滞納した場合には、市町村は保険給付の支払いの一時差止を行うことができる。
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解答・・・正しい。
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介護保険は、社会保険です。
その財源には、保険料を含んでいます。
なので、
介護保険の被保険者は、
介護保険料を支払う義務がありますね。
介護保険の保険料の徴収方法は、
1号さんと2号さんで異なります。
1号さんは、年金天引きと自分払いのどちらかで徴収されます。
徴収は市町村が行い、その集めた1号保険料は介護給付費など、
介護保険事業運営に使用されます。
年金天引きによる徴収方法のことを、特別徴収
自分払いによる徴収方法のことを普通徴収といい、
老齢、障害、遺族年金の年額が18万円ある場合には、
必ず特別徴収になります。
それ以下の方は、必ず普通徴収になります。
そして、
普通徴収の人は、
自分で銀行やコンビニに支払いに行かなければならないため、
未納リスクがあります。
つまり、保険料の滞納が起きる。
ということですね。
保険料は
1年間滞納しても、おとがめはありません。
ですが、
滞納が1年を越えると、
それ相応の罰則があります。
保険料滞納時の罰則は以下の3ポイントです。
1:償還払い化
2:一時差止
3:減額
この3つです。
1年を超えて滞納した場合には、
現物給付で保険給付してもらっていたものが、
償還払になります。
1年半を超えて滞納した場合には、
保険給付の一時差止、
つまり保険給付をしてもらえなくなります。
全額自己負担になります。
さらに、
2年を超えて時効になってしまった場合には、
次に利用する際には、減額。
つまり、9割給付してもらっていたら、7割給付になります。
いいかえれば、1割負担でよかったものが、3割負担になる。
ということですね。
滞納時のポイントのことを「給付制限」ともいいますね。
3つのポイントは、しっかりと暗記しておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Cws6ulRt.mp3
インデックスカード暗記
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表
給付制限3
裏
1:償還払い
2:一時差止
3:減額(9割→7割)
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