【ケアマネ受験対策講座 】第254日 基準該当 対象サービス

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第254日

介護保険の保険給付について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
基準該当サービスとして地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用した場合、特例地域密着型介護サービス費の支給対象となり得る。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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基準該当サービスは、
地域密着型サービスは認められていません。

ほかには、
医療系のサービスや
施設系のサービスも

認められていませんね。

基準該当サービス、
とくれば、

セットワードとして

「特例サービス費」と押さえておくといいですね。

特例サービス費というのは、
「本来なら介護保険の保険給付対象ではない利用の仕方をした時に、市町村が「利用やむなし」と認めれば保険給付してもらえるもの」

です。

これはデメリットもあって、
介護保険はほとんどが現物給付ですが、

この特例サービス費は、
現金給付が基本となっています。

で、この特例サービス費の適用になるパターンというのは、
4つあります。

特例サービス費適用パターン4
1:認定申請前のサービス利用時
2:基準該当サービス利用時
3:離島等介護保険相当サービス利用時
4:被保険者証未提示でのサービス利用時

こうなっています。

基準該当サービスは、
この特例サービス費適用パターンの1つなわけですね。

介護保険は指定サービスを使えば現物給付してもらえます。
なので、みんなだいたい指定サービスを使いますね。

ですが、
指定サービスがない地方や、指定サービスはおろか基準該当サービスすらない離島もあります。

そういった方は、基準該当サービスや離島等サービスを頼りにしているので、必要性はありますね。

で、この基準該当サービスはなにかというと、

前述の指定サービスのように「指定」を受けるための、
・法人格
・人員基準
・設備基準
・運営基準
のどっかこっかがかけていたりするものです。

法人格がなかったり、
人員基準が少したりなかったりします。

これでは、指定は受けられません。

ですが、基準該当サービスをやるための基準を満たしていたりもします。
その場合、市町村が「やっていいよ」と認めれば、

「基準該当サービス事業者」になれますね。

では、
基準該当サービス事業者になれるサービスはどんなものがありますか?

医療系ダメ。
施設系ダメ。
地密サービスダメ。

でしたよね?

基準該当サービスが認められるのは7つです。

基準該当サービス 対象サービス7
1:訪問介護
2:訪問入浴
3:通所介護
4:短期入所生活介護
5:福祉用貸与
6:居宅介護支援
7:介護予防支援

こうなっています。

基準該当訪問介護事業所、とか。
基準該当居宅介護支援事業所としてサービスを提供できるんですね。

でも、
この場合には、原則特例サービス費から支給されます。

普通の、居宅介護サービス費とか、居宅介護サービス計画費とかではなく、

特例居宅介護サービス費とか、特例居宅介護サービス計画費で
支給されるわけですね。

押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/fZrzlr7A.mp3

インデックスカード暗記
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基準該当サービスとくれば


特例サービス費
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特例サービス費 パターン4


1:認定申請前
2:基準該当
3:離島
4:保険証忘れ
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基準該当 対象サービス7


1:訪問介護
2:訪問入浴
3:通所介護
4:短期入所生活介護
5:福祉用具貸与
6:居宅介護支援
7:介護予防支援
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訪問介護を利用 〇〇費


居宅介護サービス費
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基準該当訪問介護を利用 〇〇費


特例居宅介護サービス費
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特例サービス費 給付方式


原則、現金給付(償還払い)
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