ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題6 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。
2 居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行った者に対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることができる。
3 居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合には、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
4 保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。
5 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。
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解答・・・3.5
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1:誤り。これは一見、そうかな。と思うような設問ですが、違いますね。
第三者が起こした加害行為(交通事故など)によって保険給付をする必要が出てきたものに関しては、その加害行為を起こした第三者に賠償請求をしている場合しか保険給付しませんよ。
というようなニュアンスに解釈できますが、
そうではないですね。
2:居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認める場合に、帳簿書類の提出等を命じることができるのは、都道府県ではなく、
市町村長になります。
介護保険法に規定されていますね。
3:正しい。不正受給が発覚した場合には、その不正をしたサービス事業者に対して徴収金の納付を命じます。
もちろん、それが医師の診断書に虚偽の記載があり不正受給が生じたのであれば、その医師にも責任がありますので、徴収金の納付を命じることになりますね。
4:誤り。保険給付を受ける権利の消滅時効は、2年です。
ただ、介護報酬を過払いした場合の返還請求権のみ5年ですが、
時効とくれば、2年と押さえておくといいですね。
ちなみに、記録の保存も(完結の日から)2年ですね。
指定の更新は、6年。
ケアマネの更新は、5年。
こうなっていますね。
しっかり区別しておきましょう。
5:正しい。これは文言としては、ややわかりずらいかもしれませんが、居宅サービスを利用する際には、必ず被保険者証を提示する必要があります。その都度、というキーワードが入っていますが、運営基準にズバリ記載されていますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/hBymCISt.mp3
インデックスカード暗記
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表
消滅時効 期間
裏
2年
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表
介護報酬過払い返還 時効期間
裏
5年
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