【ケアマネ試験一問一答】第23回 問題13 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について〜介護保険事業計画〜【さくら福祉カレッジ】

ケアマネ試験、暗記することを恐れない

第23回 問題13 問題13 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について正しいものはどれか。3つ選べ
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1 地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。
2 都道府県知事が定める。 
3 変更に当たっては、市町村長と協議しなければならない。 
4 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。 
5 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。
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解答…1.4.5

介護保険で定める計画以下の通りです。
基本指針
支援計画
事業計画
こうなっています。

基本指針は、国。
支援計画は、都道府県。
事業計画は、市町村が作成します。

国は、介護保険事業計画について
「このように進めてくださいね」という基本指針を定めています。
これは、厚生労働大臣が定めています。
 
基本指針の「定める事項」は以下の通りです。
①市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
②サービス提供体制の確保に関する事項
③地域支援事業の実施に関する事項
などについて定めています。

トップである国が介護保険事業全体の基本指針を定めているとイメージしておくといいですね。

ちなみに、
この基本指針は、作成や変更に当たってやらなければならないことがあります。
作成・変更前
→総務大臣その他行政機関の長と協議
作成・変更後
→公表

こうなっています。
併せて押さえておきましょう。

では、設問の解説です。
1 正しい。「地域支援事業の実施に関する基本的事項」は定める事項に含まれています。 
2 誤り。基本指針を定めるのは厚生労働大臣です。 
3 誤り。厚生労働大臣は、基本指針の策定・変更にあたっては、あらかじめ、総務大臣・その他関係行政機関の長に協議をしなければなりません。
4 正しい。基本指針を定めるにあたって、「医療介護総合確保法」に規定する「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(総合確保方針)に即して定めなさい、と規定されています。
5 正しい。「サービス提供体制の確保に関する基本的事項」は定める事項に含まれています。

解説は以上です。



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