ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題4 介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。
2 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
4 国は、財政安定化基金を設置する。
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
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解答・・・1.3.5
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国の事務及び、
地方公共団体、つまり市町村や都道府県の事務について問う問題ですね。
1:正しい。第2号被保険者負担率とくれば、27%のことですね。
これは国が定めます。
では、
第2号被保険者保険料率、とくれば、
これは医療保険者が決めますね。
2号保険料の金額を決めるのと同じことです。
負担率とくれば、介護保険の保険給付にかかる費用に関係しています。
居宅サービスを使った時の保険給付の費用は、
公費、つまり税金だけでなく、保険料も含まれています。
1号さんと2号さんがそれぞれ負担しますが、
1号さんのほうが2号さんの人数よりも少ないので、
ふたんする割合も少なくなります。
なので、1号さん23%
2号さん27%の負担率になっていますね。
全国の1号さんや2号さんの人数を把握しているのは、
当然国になりますね。
2号保険料負担率の設定は国の事務となります。
これは、
よくみる問題ですね。
2:誤り。介護報酬の算定基準を決めるのは、厚生労働大臣。
つまり国です。
介護報酬とはなんでしたか?
これは、サービス事業者が現物給付で受け取る保険給付のことですね。介護給付費ともいいます。
この算定基準、つまり介護サービス費用の額は、
厚生労働大臣が決めます。
さらに、厚生労働大臣が独断で決めるわけでもなく、
介護報酬の算定基準を定める場合には、
社会保障審議会の意見を聴くことになっていますね。
ここも過去に出題されたポイントですね。
3:正しい。これは、介護保険法にも同様の文章で記載されていますが、たとえそれを知らなくても、
医療や居住施策というのは、地域包括ケアシステムや地域支援事業の単元でも重要視されていますね。
「まあ、そうだよね。」と見れるといいかと思います。
4:誤り。財政安定化基金の設置は、国ではなく都道府県ですね。
5:正しい。2014年の介護保険改正において、今年の4月、
つまり2018年4月から市町村が居宅介護支援事業所の指定権限を有することになりました。
介護予防支援及び居宅介護支援事業の
指定・指定更新・指定取消・効力停止・指導監督・名称公示といった権限を市町村は有していますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/UT2LKhpe.mp3
インデックスカード暗記
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表
介護報酬算定基準 設定
裏
厚生労働大臣(社会保障審議会意見聴取)
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