【ケアマネ試験一問一答】認定申請添付書類について~要支援・要介護認定~【さくら福祉カレッジ】

ケアマネ試験、地味で地道を恐れるな

ケアマネ試験対策一問一答

要介護認定について次の記述は正しいか誤りか答えよ。
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問題:第1号被保険者は、医療保険の被保険者証を添付して
申請する。
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………

……

…

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答え:誤り
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要介護認定を申請する場合には、第1号被保険者は申請書に介護保険の被保険者証を添付して申請します。

第1号被保険者は被保険者証を全員持っています。
ただ第2号被保険者は被保険者証は原則非交付なのでほとんどのひとは持っていません。

第2号被保険者は医療保険に加入していることが被保険者要件として決められているので、
医療保険の被保険者証はみんな持っています。
なので、医療保険の被保険者証を介護保険の被保険者証の代わりに添付して申請するようになっています。

申請が終わったら市町村の職員が自宅に調査にきます。
これが認定調査ですね。

そのとき74項目の基本調査項目を埋めて、自由記述の特記事項をまとめます。
この新規認定調査と同時に市町村は主治医に対して意見書の提出を要請します。
主治医がいない場合は、市町村が医師を指定してその医師から診断を受けるように促します。
 
ちなみに、
もし利用者さんがそれを正当な理由なく拒んだときは認定申請そのものを却下できることになっています。

新規認定調査時に埋めた基本調査項目はその後、コンピュータにかけられて介護に必要であろう基準時間というのを割り出します。
それによって導き出される結果を一次判定といいます。
(※基準時間と主治医意見書と特記事項をもとに判定します)
 
その一次判定の結果と自由記述の特記事項、そして主治医意見書を元に
今度は介護認定審査会が審査、判定をします。

その判定結果のことを二次判定といいます。

その二次判定の結果を市町村に通知し、最終的に市町村が認定します。
そしてその認定結果を利用者さんに通知して要介護認定の一連の流れはおしまいです。

これを原則30日以内に行うことが義務づけられています。

認定の流れは以上になります。
このあたりもしっかりと押さえておきましょう。



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