【ケアマネ受験対策講座 】第131日 上乗せの設定 支給限度基準額

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第131日

市町村が条例に規定すべき事項について、正しいか謝りか答えよ。
問題:
住宅改修費支給限度基準額の上乗せ

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい。
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住宅改修費支給限度基準額の上乗せ分は、
市町村が条例により規定します。

上乗せの対象となる支給限度基準額は以下の通りです。
・区分支給限度基準額
・福祉用具購入費支給限度基準額
・住宅改修費支給限度基準額

こうなっています。

これらの支給限度基準額は、
もともと上限が設定されていて、

それを超えた分に関しては、
自己負担、つまり自費になります。

これについて、
市町村が条例に定めたら保険給付ができるようになります。

これ上乗せ、といいますね。

例えば、住宅改修は、
支給限度基準額が1住宅20万円までと決まっています。

これは、国が決めています。
つまり全国一律ですね。

これを10万円上回った場合、

上乗せがない
30万円→20万円→2万円利用者負担
→18万円保険給付
→10万円利用者負担

こうなりますね。
30万円のうち、2万円と自費分の18万円を自分ではらいます。

上乗せがある
30万円→20万円→2万円利用者負担
→18万円保険給付
→10万円→1万円利用者負担
→9万円保険給付
こう変わります。
30万円のうち、自己負担は3万円で、あとは保険給付してもらえます。

ただ、一点補足があります。

保険給付はしてもらえますが、
通常の保険給付のように、

保険料や税金などのサポートはありません。

はみ出した10万円に対しての保険給付である9万円は、
市町村が自分たちの裁量で行うものになります。

やる市町村とやらない市町村もあります。
なので、お金も自分たちで工面しなければなりませんね。

この財源は、1号被保険者の保険料を使いますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/3OG8mQ6E.mp3

インデックスカード暗記
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区分支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額
設定


国(全国一律)
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区分支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額
上乗せの設定


市町村条例
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上乗せ 財源


1号保険料
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支給限度基準額4


1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額
4:種類支給限度基準額
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