【ケアマネ受験対策講座】給付制限

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

介護保険の保険料について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
保険料を滞納した場合には、市町村は保険給付の支払いの一時差止を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい。
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介護保険は、社会保険です。
その財源には、保険料を含んでいます。

なので、
介護保険の被保険者は、
介護保険料を支払う義務がありますね。

介護保険の保険料の徴収方法は、
1号さんと2号さんで異なります。

1号さんは、年金天引きと自分払いのどちらかで徴収されます。
徴収は市町村が行い、その集めた1号保険料は介護給付費など、
介護保険事業運営に使用されます。

年金天引きによる徴収方法のことを、特別徴収
自分払いによる徴収方法のことを普通徴収といい、

老齢、障害、遺族年金の年額が18万円ある場合には、
必ず特別徴収になります。

それ以下の方は、必ず普通徴収になります。

そして、
普通徴収の人は、
自分で銀行やコンビニに支払いに行かなければならないため、

未納リスクがあります。

つまり、保険料の滞納が起きる。
ということですね。

保険料は
1年間滞納しても、おとがめはありません。

ですが、
滞納が1年を越えると、
それ相応の罰則があります。

保険料滞納時の罰則は以下の3ポイントです。
1:償還払い化
2:一時差止
3:減額

この3つです。

1年を超えて滞納した場合には、
現物給付で保険給付してもらっていたものが、
償還払になります。

1年半を超えて滞納した場合には、
保険給付の一時差止、
つまり保険給付をしてもらえなくなります。
全額自己負担になります。

さらに、
2年を超えて時効になってしまった場合には、
次に利用する際には、減額。
つまり、9割給付してもらっていたら、7割給付になります。

いいかえれば、1割負担でよかったものが、3割負担になる。

ということですね。

滞納時のポイントのことを「給付制限」ともいいますね。

3つのポイントは、しっかりと暗記しておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Cws6ulRt.mp3

インデックスカード暗記
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給付制限3


1:償還払い
2:一時差止
3:減額(9割→7割)
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