【ケアマネ試験一問一答】調整交付金について ~介護保険財政~【さくら福祉カレッジ】

ケアマネ試験、地味で地道を嫌がるな

ケアマネ試験対策一問一答

介護保険財政について次の記述は正しいか誤りか答えよ。
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問題:調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の
所得の分布状況等を勘案して交付される。
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………

……

…

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答え:正しい
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介護保険の財源は、原則保険料50%、公費(税)50%です。
掛かった費用の9割は介護保険から出しますよとされています。

保険給付の代表的なサービスである訪問介護やデイサービス、福祉用具レンタルなどの居宅サービスの財源は以下の通りです。
第1号保険料23%、第2号保険料27%
国25%都道府12.5%市町村12.5%
こうなっています。
訪問介護やデイサービスなど居宅サービスを使った時の9割の中身なので、
「居宅等給付」といいます。

で、この国の25%というのは、実は2つに分けられます。
一律交付金というものと調整交付金というものに分けられています。
一律交付金は20%
調整交付金は5%です。

一律ですから、こちらは全市町村に一律に交付されるのですが、
調整交付金は、市町村の財政状況により異なります。

たとえば第1号被保険者の所得が低くて保険料の収入が足りないところ。
あるいは過疎地域などで後期高齢者の人口割合が高くて、介護保険給付の支出が多く見込まれるところ。

こういうところは財政的にツラいですね。

また、東日本大震災なんかでもそうですが保険料収入が突如として見込めなくなるところ。
そういうところもありますよね。

こういったところに財政を補うかたちで交付されるのが調整交付金となります。

財政的に余裕がある市町村には、1.2%とか1.4%を交付し、
財政的に苦しい市町村には、7%とか8%を交付します。
全国的にみて5%になるようにしています。

市町村の財政状況によって傾斜的に交付する。
これが調整交付金となります。

解説は以上です。



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