【ケアマネ受験対策講座 】 第253日 特例サービス費 対象サービス

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第253日

特例サービス費の対象となるサービスについて、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定を受けていないが、基準該当と思われる事業所から受けた訪問リハビリテーション

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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特例サービス費、とくれば、
通常の保険給付では、取り扱いができないような状況に対して、
市町村が認めれば保険給付できるものですね。

認定申請前にサービスを使ったり、
基準該当サービスを使ったり、
離島等の介護保険相当サービスを使ったり、
保険証を出さずにサービスを使ったりすると、

通常の保険給付の対象からは外れるんですね。

ですが、
市町村が「うん。仕方ないね。いいよ。」と認めれば、
保険給付してもらえます。

ですが、通常ではなく、特例になります。

認定申請前に特養に入ったんなら、特例施設介護サービス費
基準該当訪問介護をつかったんなら、特例居宅介護サービス費
保険証を出さずに居宅介護支援をつかったんなら、特例居宅介護サービス計画費

こういった形で、
特例○○サービス費

として保険給付されるわけですね。

これがベースです。

そして、
基準該当サービスですが、

指定をうけるほどの基準は満たしていないが、
基準該当サービス事業者として認可してもらうための基準はみたしている事業者です。

指定基準ならぬ、基準基準を満たしていて、市町村から基準該当サービス事業者として認めてもらうんですね。

ただ、
介護保険サービス28個のうち、全てが基準該当サービスとしては認められません。

28個のうち、7個です。

介護系の居宅サービス5個と、
居宅介護支援
介護予防支援

この7個です。

介護系居宅サービスの5個は、
暗記必須ではないですが、

1:訪問介護
2:訪問入浴
3:通所介護
4:短期入所生活介護
5:福祉用具貸与
この5個ですね。

これらのサービスは基準該当サービスとして認めてもらえます。

逆にいえば、
医療系サービスや
施設サービス。
地域密着型サービスは、

基準該当サービスとしては認められませんね。

この設問の

訪問リハビリテーションは、
医療系サービスなので、基準該当サービス事業者として認めてもらうことはできませんので、

誤りとなりますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/fi4lv84d.mp3

インデックスカード暗記
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特例サービス費 適用パターン4


1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島
4:保険証忘れ
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基準該当サービス3


1:介護系居宅サービス
2:居宅介護支援
3:介護予防支援
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基準該当 介護系居宅サービス5


1:訪問介護
2:訪問入浴
3:通所介護
4:短期入所生活介護
5:福祉用具貸与
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