【ケアマネ受験対策講座 】第228日 住所地特例 対象施設

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第228日

住所地特例について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
住所地特例に該当する被保険者は、施設のある市町村に対して、転入届と住所地特例適用届を提出する。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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住所地特例適用届は、保険者である市町村に提出します。

介護保険は、住所地主義です。
そのため、A市に住んでいればA市、B市に住んでいればB市が保険者になります。

これが原則ですね。

ですが、例外もあります。

いくつかの決まった施設に入所した場合には、
保険者がその施設の所在地にある市町村ではなく、

元いた市町村が保険者になる、というものです。

これを住所地主義の特別な例外、
つまり「住所地特例」といいます。

住所地特例が適用になる施設は以下3パターンです。

住所地特例適用3パターン
1:介護保険施設
2:老人ホーム(養護・有料・軽費)
3:サービス付高齢者向け住宅

こうなっています。

これらの施設に入所し、住所を変更した場合、
保険者は元板市町村のままになります。

そして、この住所地特例を適用するためには、
届け出る必要があります。

新しい転入先の市町村には、転入届を。
元いた市町村には、転出届とあわせて「住所地特例適用届」を提出しますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/ZaGocSI6.mp3

インデックスカード暗記
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住所地特例対象施設3


1:介護保険施設
2:老人ホーム(養護・有料・軽費)
3:サ高住
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住所地特例適用届 提出先


前市町村

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