【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第205日
介護保険法が規定するサービス提供事業者の指定について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
居宅サービス事業者として指定を受ける際は、法人格がなければならない。
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解答・・・誤り
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居宅サービス事業者として指定を受けるためには、
原則として、
・法人格がある。
・人員、設備、運営基準を満たしている。
この2つの要件を満たしている必要があります。
これが原則です。
ですが、原則のウラには例外があります。
指定の特例です。
病院や診療所や薬局のように、保険医療機関として健康保険法などで指定を受けている場合には、
それらの保険医療機関は、
介護保険法での指定を受けなくても
指定があったとみなされ、
訪問看護や訪問リハビリなどの居宅サービスの提供をすることができます。
これを
みなし指定、といいますね。
みなし指定の対象となる居宅サービスは以下の通りです。
訪問看護
訪問リハ
通所リハ
短期入所療養介護
居宅療養管理指導
この5つです。
医療系の居宅サービスですね。
訪問看護→診療所・病院
訪問リハ→診療所・病院
通所リハ→診療所・病院、老健、介護医療院
短期入所療養介護→老健、療養型、介護医療院
居宅療養管理指導→診療所・病院、薬局
こうなっていますね。
そして、診療所や病院が一部の居宅サービスをみなし指定で提供する場合においては、
法人格の有無も問われません。
これも併せて押さえておきましょうね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/z9B3Wuqn.mp3
インデックスカード暗記
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表
訪問看護 みなし指定
裏
診療所・病院
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表
訪問リハ みなし指定
裏
診療所・病院
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表
通所リハ みなし指定
裏
診療所・病院
老健
介護医療院
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表
短期入所療養介護 みなし
裏
老健
療養型
介護医療院
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表
居宅療養管理指導 みなし指定
裏
診療所・病院、薬局
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