【ケアマネ受験対策講座 】第179日 申請代行 6

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第179日

指定居宅サービス事業の基準について、正しいか誤りか答えよ。
問題:指定訪問介護事業者は、要介護認定を申請していない者については、申請代行を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・謝り
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指定居宅サービス事業というキーワードを見て、
何がイメージできましたか?

都道府県が指定するもの
訪問介護や訪問リハ、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与などのサービスがある
要介護の方が使えるサービス

このあたりがパッと浮かぶといいですね。

そして、この設問ですが、

『指定訪問介護事業者は、』という記載があります。
これは居宅サービスの一つですね。
要介護の方が使うヘルパーさんの事業です。

これは要介護認定を申請していない方に対して、申請代行をしなければならない。

こうあります。

申請代行とくれば、6つです。
1:居宅介護支援事業者
2:地域包括支援センター
3:介護保険施設
4:地域密着型特養
5:社会保険労務士
6:民生委員

こうですね。
この中には、指定訪問介護事業者は入っていません。

よって誤りとなります。

こう聞くと、たいしたことないのですが、
実は訪問介護事業者というキーワードを

居宅介護支援事業者と読み違えたり、勘違いしたりして、
”これはマルだ”としてしまう方が結構おられます。

申請代行ができる事業者がきっちりとアタマに入っていればさほど問題ないのですが、
うろ覚えだとひっかかりやすくなります。

さらに、
居宅サービスには、どういうものがあるのか。
これを押さえていないと、言葉尻で引っかかってしまうこともあります。

ケアマネ試験では、
知識的にしっかり押さえていればそうそう引っかけ問題にはひっかかりませんが、
似たようなキーワードが多く、覚えるポイントも多いため、
あやふやで済ませてしまうことも多いです。

とはいえ、

居宅サービス13個が、
1:訪問介護
2:訪問看護
3:訪問入浴
4:訪問リハ
5:通所介護
6:通所リハ
7:短期入所生活介護
8:短期入所療養介護
9:福祉用具貸与
10:特定福祉用具販売
11:住宅改修
12:居宅療養管理指導
13:特定施設入居者生活介護

この13個である。
これはしっかりと覚えると良いかと思います。

ちなみに、
13個で覚えるのが大変な場合には、

5つのカテゴリーに分けて覚えるといいですね。
居宅サービス カテゴリー5
1:訪問
2:通い
3:泊まり
4:用具
5:その他

これをまず押さえます。

訪問は4つ。
訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハ

通所は2つ。
通所介護・通所リハ

泊まりは2つ。
短期入所生活介護・短期入所療養介護

用具は2つ。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売

その他は3つ。
住宅改修・居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護

こうですね。

覚えてしまうと、メリットしかないので、
時間をかけてでも暗記しましょうね。

解説は以上です。

音声解説はこちら
http://kbsakura.site/CO8Sg9Bg.mp3

インデックスカード暗記
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居宅サービス13


1:訪問介護
2:訪問看護
3:訪問入浴
4:訪問リハ
5:通所介護
6:通所リハ
7:短期入所生活介護
8:短期入所療養介護
9:福祉用具貸与
10:特定福祉用具販売
11:住宅改修
12:居宅療養管理指導
13:特定施設入居者生活介護
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居宅サービス カテゴリー5


1:訪問(訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハ)
2:通い(通所介護・通所リハ)
3:泊まり(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
4:用具(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)
5:その他(住宅改修・居宅療養・特定施設)
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