【保険者・国・都道府県の責務等】 立入検査 実施するのはだれ? 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険法上の業務として
次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:居宅介護サービス事業者の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査
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………

……

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答え:正しい
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市町村はすべての事業者に対して必要なときに立入検査を行うことができます。
この立入検査というのは、何らかの不正などが疑われる場合に、事業者のところで出向き、立入調査をするものです。

介護保険の保険者であ市町村は、自分の権限である「地域密着型サービス」「居宅介護支援」「介護予防支援」のサービス事業者に対してだけでなく、

都道府県が権限を持っている「居宅サービス」や「施設サービス」に対しても立入検査を行うことができることになっています。

ただし、万が一不正により、
指定の取り消しや効力の停止といった、権限を発動する必要性が出てきたときには、
その権限を使うことができるのは、それぞれのサービス事業者に対する権限を持っているところのみです。

つまり、
立入調査
市町村→全事業者
都道府県→係の事業者(居宅サービス&施設サービスのみ)

権限発動(指定取り消しなど)
市町村→係の事業者
都道府県→係の事業者

こうなっています。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/1sJJEryGC20




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