【ケアマネ受験対策講座 】第137日 保険給付 第三者行為

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野   第137日

介護保険の保険給付に関して、正しいか誤りか答えよ。
問題:
給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損害賠償をうけたときは、市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************
解答・・・正しい
***************************************

その通りです。
第三者の加害行為とは、

交通事故なんかをイメージするといいかと思います。

交通事故で、介護が必要な状態になったときは、
加害者が賠償しますね。

賠償を受けた場合、その範囲では市町村は保険給付しなくてよいことになっています。

ちなみに、
賠償をまだ受けてないよ、
という方も介護は必要なので、保険給付はしますが、

その保険給付の分は、当然加害者が賠償して充てる必要がありますね。

なので、市町村は、「賠償を払ってください」
と請求することができます。

これを第三者行為求償事務

といいますね。

ちなみに、
市町村が直接、第三者行為求償事務をしているわけではありません。

委託していますね。

どこに委託しているかというと、

国保連

つまり、国民健康保険団体連合会

ですね。

介護報酬の審査・支払い業務と合わせて、
委託していますね。

ここは頻出なので、押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/WQyw36i9.mp3

インデックスカード暗記
***************************************

第三者行為求償事務


国保連
***************************************

最新情報をチェックしよう!
>個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

受験成功の秘訣は、勉強のやり方と継続すること。受験コンサルタントによるマンツー指導で、最短距離で合格を勝ち取りましょう。

CTR IMG