【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第137日
介護保険の保険給付に関して、正しいか誤りか答えよ。
問題:
給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損害賠償をうけたときは、市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。
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解答・・・正しい
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その通りです。
第三者の加害行為とは、
交通事故なんかをイメージするといいかと思います。
交通事故で、介護が必要な状態になったときは、
加害者が賠償しますね。
賠償を受けた場合、その範囲では市町村は保険給付しなくてよいことになっています。
ちなみに、
賠償をまだ受けてないよ、
という方も介護は必要なので、保険給付はしますが、
その保険給付の分は、当然加害者が賠償して充てる必要がありますね。
なので、市町村は、「賠償を払ってください」
と請求することができます。
これを第三者行為求償事務
といいますね。
ちなみに、
市町村が直接、第三者行為求償事務をしているわけではありません。
委託していますね。
どこに委託しているかというと、
国保連
つまり、国民健康保険団体連合会
ですね。
介護報酬の審査・支払い業務と合わせて、
委託していますね。
ここは頻出なので、押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/WQyw36i9.mp3
インデックスカード暗記
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表
第三者行為求償事務
裏
国保連
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